在留特別許可とは・・・
○ 現在、不法滞在状態の外国人と結婚した、結婚したい、交際している。
○ 外国人の彼氏、彼女がいるが、ビザがないようだ。
配偶者ビザ、結婚ビザは、どうやって取得すればよいか・・・
○ 強制送還(退去強制)にならない方法があると聞いたが、どうすればよい?
○ 入管に出頭するのは不安だ。事前に相談したい。
○ 外国人の手続き、入管の手続きなんて、まったくわからない!
上記のような、疑問や悩みをお持ちの方
ビザがもらえる可能性があります。
退去強制(強制送還)にならずに、在留を認めてもらうことを、在留特別許可といいます。
例えば、オーバーステイの状態だが、日本人と結婚して一緒に暮らしている場合などは、特別に在留を許可される可能性は極めて高くなります。
警察・入管の摘発を受けたら、どうすれば・・・
すでに、警察に逮捕、あるいは入管に収容された場合、お急ぎ下さい。
すぐに相談して下さい。
入国管理局に収容されると、入国警備官による違反調査があります。この時点で、本国に帰国するか、日本に引き続き在留したいかの意思確認をします。ですが、入国警備官に決定する権限はありませんので、この時点では確定しませんので、ご安心下さい。ただし、「帰国する」意思を示すと、チケットを購入させられることがありますので、無駄になることがあります。この点は気をつけて下さい。
収容されると、通常は翌日に収容場内で、入国審査官の審査があります。審査官が違反事実の認定(オーバーステイや不法入国など)を行います。その際に、帰国するか日本に引き続き在留したいかの意思確認が行われます。どうしたいのか正直に話せばOKです。帰国する意思を示すと、直ちに退去強制令書が発付され、あとは帰国の準備となります。
一方、日本人と結婚しているなどの理由で、在留を希望すると、数日~数週間後に長時間の審査があります。同時並行で、関係者(日本人の夫や妻、恋人)などからの事情聴取も行います。
ここまで概ね2週間から1か月程度かかります(その間はずっと収容されます)。
さらに、特別審理官の口頭審理があり、最終的に在留特別許可が認められる(られない)まで、最大で60日間収容されます(結論が出ない場合は、仮放免になりますので、一応帰宅はできます)。
ちなみに、収容後、仮放免許可といって、在宅で手続きを進める方法もありますが、収容された場合は、よほどの理由(乳飲み子が家にいるなど)がないと仮放免許可は出ないと思って下さい。わざわざ仮放免許可の申請を勧めて費用を支払わせるような事務所は知識が不足しているか、悪質な事務所だと推測できますので、このような事務所には注意した方が良いでしょう。
いずれにしても、収容された場合の対応について、当事務所でアドバイス、サポートを行いますので、あわてず、落ち着いて、ご連絡下さい。
結婚ビザ、在留特別許可のご相談 (無料相談)
弁護士事務所、行政書士事務所の多くは、これまでの経験をもとに、ビザのおりる可能性云々を述べています。
しかし、古い情報、間違った情報、弁護士や行政書士のミスリードも多く、一部悪質な事務所は、ビザが欲しい外国人の弱みに付け込み、高額の報酬を要求されたという話も聞きます。
前田行政書士事務所では、その許可・不許可の審査を担当していた職員の目線で、最新情報に基づき、現実的で最良なアドバイスを致しますので、ご安心下さい。
もっとも大切なこと
一番注意して欲しいことは、友達や知り合いの外国人から聞いてきた、という話です。
ほとんどの話は、間違っているようです。経験上、半分以上は嘘とか噂のたぐいと思われます。
間違った情報を信じたために、もらえるはずの在留資格が認められなかったり、警察に逮捕されたり、入管に収容されたり、最後は退去強制処分に・・・
そんな人をたくさん見てきました。
そんなことになる前に!
まずはご相談下さい。そして、安心して手続きをすすめましょう。
そのために、当事務所が全面的にバックアップいたします。
前田行政書士事務所は、入管に出頭する書類を作成するだけではありません。
入管行政の実態を本当に知っている当事務所ならではのサービスとして、
出頭までの心構え、入管職員の対応方法など、完璧にアドバイスいたします。
実は、この相談・アドバイスの部分がキモです。
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