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風俗営業許可申請
平成28年度風営法改正により、営業許可の種類が統廃合され、第1号営業(社交飲食店:クラブ、スナック、パブ、キャバレー)、第2号営業(低照度飲食店:喫茶店、バー)、第3号営業(区画席飲食店:喫茶店、バー)、第4号営業(マージャン店、パチンコ店、遊技場)、第5号営業(ゲームセンター)となりました。
営業形態により許可が必要な場合、不要な場合があります。また、飲食店内にダーツやビリヤード等を設置する場合、面積等により許可が必要となります。
また、店舗の改装、リニューアル、増築などお考えの場合、事前の許可申請が必要となります。
安易に工事を行うと、ペナルティーを受ける可能性もありますので、是非、工事前にご相談下さい。
風俗営業許可申請
特定遊興飲食店営業許可申請
平成28年度改正の新風営法施行に伴い、ライブハウスやクラブ営業については、営業形態によっては特定遊興飲食店営業許可が必要となりました。
これまで深夜酒類提供飲食店営業許可のみで営業しているクラブやライブハウスが、警察から風俗営業許可を取得するように指導を受けたり、取り締まりの対象となっていましたが、特定遊興飲食店営業許可を受けることにより、オールなど早朝までの営業が可能になりました。ただ、立地条件など比較的厳しい要件が定められております。新規営業や許可の取得を検討している方は一度ご相談下さい。
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